名古屋高等裁判所 昭和59年(ネ)285号 判決 1984年11月22日
控訴人(原告)
桐畑幹雄
被控訴人(被告)
国
主文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
事実
控訴人は、請求を減縮して、「原判決を取り消す。被控訴人は控訴人に対し金二〇〇万円及びこれに対する昭和五三年一〇月一四日以降支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は、主文と同旨の判決を求め、右請求の減縮に同意した。
当事者双方の主張及証拠関係は、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用する。
理由
一 当裁判所も、控訴人の本訴請求は理由がないから棄却すべきものと判断する。その理由は、次のとおり訂正、付加するほかは、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。
1 原判決一五枚目表七行目の「第七号証」を「被控訴人主張のような写真であることに争いのない乙第七号証」に改める。
2 同一六枚目表三行目から四行目の「自動車損害賠償保険」を「自動車損害賠償責任保険」に改める。
3 同一六枚目裏一行目の「第一二号証」を削除し、五行目から六行目の「賃貸借契約書及び入居申込書部分の成立に争いのない乙第一八号証」を「成立に争いのない乙第一八号証の賃貸借契約書及び入居申込書部分」に改め、七行目の「(第一回)」の次に「と弁論の全趣旨」を、八行目の「第五号証、」の次に「昭和五三年一〇月一四日当時の控訴人の左足膝部分のレントゲン写真であることに争いのない乙第一二号証、」をそれぞれ加え、一〇行目の「乙第二九号証の一、二、」を「乙第二九号証の二とこれにより三重県久居市新町所在の飯柴ふじ所有の家屋の写真と認める乙第二九号証の一、」に改める。
4 同一七枚目裏八行目の「紹介を受けて」の次に「、同年一〇月二六日、」を加える。
5 同一八枚目裏三行目の「なお、」から八行目末尾までを、次のとおり改める。
「右甲第四号証及び乙第一〇号証には、いずれも本件事故に因り控訴人にその主張のような後遺症が残存したかのごとき記載があるけれども、その余の記述に照らせば、これらはあくまでも控訴人の主訴のみに基づいて記述したものに過ぎないことが窺われ、とりわけ乙第一〇号証には塩川医師によつて右の趣旨が明示されている。そして、現に塩川医師は、控訴人の左脚部には顕著な筋力低下をもたらすような本件事故に因る外傷所見はなく、控訴人の現在の左脚の筋力低下の要因は、前示のとおり脊髄性小児麻痺の後遺症にあるとの診断を維持している。」
6 同一九枚目表一行目の「平均月額二一万三〇〇円に」を「少なくとも平均月額が二一万円を越えるまでに」に改める。
7 同二一枚目裏八行目の「なお、」から同二二枚目表五行目末尾までを削除する。
二 よつて、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないことからこれを棄却し、控訴費用の負担につき民訴法九五条、八九条を適用して、主文とおり判決する。
(裁判官 中田四郎 名越昭彦 三宅俊一郎)